「保証金不足」が請求されましたが、どういうものでしょうか?

Q

「保証金不足」が請求されましたが、どういうものでしょうか?

A

信用取引において、

・新規建可能額を上回る新規建約定が発生した場合※

・返済損により受入保証金が最低保証金を割り込んだ後に、発注済みの新規建て注文が約定した場合

などで発生します。

※例えば新規売建注文の指値価格より高い価格で約定した場合などに、

 拘束する保証金より約定に係る保証金が多くなるため、保証金不足となることがあります。

【保証金不足】が発生した場合、解消が確認できるまで新規建て、現物買付、現引および出金が制限されます。

建玉の一部または全部返済では解消せず、保証金の差し入れが必要となりますので、画面記載期日までにご対応ください。

なお、当社の定める期間までに保証金不足の解消が確認できない場合、当社の任意かつお客様の計算により、

保有建玉の強制返済、現物株の強制売却を行いますが、強制返済となった場合であっても、保証金入金による解消が必要となります。

未解消が継続する場合、一定期間後に信用取引口座は閉鎖となります。

※「保証金増減」欄にマイナス表示がある場合、同時に不足金が発生している状態であるため、

 未解消金額(保証金不足)とマイナス表示分を合計した金額の入金が必要となります。

 なお、ご入金は先に不足金へ充当されます。

(例 保証金不足10,000円、保証金増減 −10,000円と表示されている場合は、20,000円)

※【保証金不足】が発生した場合、発生日翌営業日の寄付前に未約定となっていると信用取引新規注文を全て取消させていただきます。

※保証金不足が発生したあとに約定した新規注文に係る委託保証金は、全て差し入れが必要となります。

※保証金不足が確定するのは、翌朝です。

※信用取引において、新規上場銘柄(いわゆるIPO銘柄)は、初値が決定するまでは公開価格、

 初値決定以降当日は初値価格で代用評価をして新規建て余力が計算されますが、

 保証金計算上は初値が決まった当日でも日中は公開価格で保証金不足有無の計算を行います。

 場合によっては夜間再計算時に保証金不足が発生する場合がありますので、余裕を持ったお取引をお願いいたします。

【関連FAQ】

▶信用で取引をしていたら急に余力が出なくなりました。(保証金請求)

最終更新日:2024年4月16日

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