特定口座(源泉徴収あり)で開設していますが、損失を出したのに税金の還付がありません。なぜですか?
特定口座(源泉徴収あり)で開設していますが、損失を出したのに税金の還付がありません。なぜですか?
年間の累計損益がマイナスのためです。
※一般口座、特定口座(源泉徴収なし)でのお取引では税金の徴収、還付は行われません。
取引日ごとに年間の累計損益が算出され、利益に対して15.315%相当額(小数点以下切り捨て)の所得税(復興税含む)および5%相当額(小数点以下切り捨て)の住民税が徴収されます。
年間の累計損益が利益の状態から損失を確定しますと利益額が減額しますので、減額した分に対する15.315%相当額(小数点以下切り上げ)の所得税(復興税含む)および5%相当額(小数点以下切り上げ)の住民税が損失を確定した取引の受渡日(約定日の2営業日後)に還付されます。
年間の累計損益が0円以下になりますと、徴収した税金が0円になりますので還付も行われなくなります。
例)
※税金は計算しやすいよう利益に対して20%として計算しております。
1月1日:10万円の利益確定をした場合→累計損益は+10万円
2万円の税金が徴収されます。(徴収済みの税金:2万円)
2月1日:5万円の損失確定をした場合→累計損益は+5万円
1万円の税金が還付されます。(徴収済みの税金:1万円)
3月1日:10万円の損失確定をした場合→累計損益は-5万円
1万円の税金が還付されます。(徴収済みの税金:0円)
4月1日:5万円の損失確定をした場合→累計損益は-10万円
徴収済みの税金がないため、還付もありません。
5月1日:15万円の利益確定をした場合→累計損益は+5万円
1万円の税金が徴収されます。
3月1日の取引で累計損益がマイナスに転じましたので、それまでに徴収されていたすべての税金が還付されました。
そのため以降の取引では、累計損益がプラスになるまでは、税金の徴収と還付は行われません。
こちらの金額等、詳細についてはNEOTRADE Wにログイン後、左側メニュー「取引余力・預り資産」をクリックし「特定口座損益照会」よりご確認いただけます。

最終更新日:2024年11月13日