相続手続きを行いたいのですが、預託資産を複数の相続人で分配してもらうことはできますか?
Q
相続手続きを行いたいのですが、預託資産を複数の相続人で分配してもらうことはできますか?
A
当社では、原則相続人様1名を代表とした「相続人代表 制」でのお手続きとなります。
なお、『遺産分割協議書』を作成されている場合、
コピーをご提出いただくことで複数名の相続人様への相続手続きを承ります。
※他証券会社への株式の移管をご希望の場合は、1口座のみ承ります。
他証券会社の複数口座への移管をご希望の場合は、当社口座の開設が必要となります。
最終更新日:2025年10月6日
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