特定口座を開設し、源泉徴収なしを選択していますが、配当金から税金が引かれているのはなぜですか?

Q

特定口座を開設し、源泉徴収なしを選択していますが、配当金から税金が引かれているのはなぜですか?

A

特定口座内の源泉徴収の選択は、株式等の売買による譲渡損益に対して適用されるものです。

配当金にかかる税金は、源泉徴収の有無に関わらず、交付時点で一律に源泉徴収されています。

※NISA口座での保有分に対する配当は、株式数比例配分方式にて証券口座でお受取いただいている場合は、源泉徴収されず全額受け取れます。

※源泉徴収ありを選択し、「株式数比例配分方式」をご選択されている、かつ年間で株式等が譲渡損だった場合、当社で翌年初めに、配当にかかる税金と自動で通算し、証券口座へ還付いたします。

【関連FAQ】

▶年間の累計損益がマイナスだった場合、配当金の税金は還付されますか?

▶配当金受取方式の変更方法についてはこちら

最終更新日:2023年6月7日

上記Q&Aは参考になりましたか?