特定口座を開設し、源泉徴収なしを選択していますが、配当金から税金が引かれているのはなぜですか?
Q
特定口座を開設し、源泉徴収なしを選択していますが、配当金から税金が引かれているのはなぜですか?
A
特定口座内の源泉徴収の選択は、株式等の売買による譲渡損益に対して適用されるものです。
配当金にかかる税金は、源泉徴収の有無に関わらず、交付時点で一律に源泉徴収されています。
※NISA口座での保有分に対する配当は、株式数比例配分方式にて証券口座でお受取いただいている場合は、源泉徴収されず全額受け取れます。
※源泉徴収ありを選択し、「株式数比例配分方式」をご選択されている、かつ年間で株式等が譲渡損だった場合、当社で翌年初めに、配当にかかる税金と自動で通算し、証券口座へ還付いたします。
【関連FAQ】
▶年間の累計損益がマイナスだった場合、配当金の税金は還付されますか?
最終更新日:2023年6月7日
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