【投資信託】販売会社、委託会社、受託会社が破綻した場合、投資した資金はどうなりますか?
Q
【投資信託】販売会社、委託会社、受託会社が破綻した場合、投資した資金はどうなりますか?
A
投資信託のお買付に際して、お預けになるお客様の資金(お客様の購入代金、お客様への収益分配金・償還金・解約代金等)については、「顧客分別金信託」の形で受託会社に信託しております。したがって、万が一販売会社・委託会社・受託会社の各社が破綻した場合でも、資金は安全に保護されます。
■販売会社(証券会社等)
販売会社に保護預りされているお客様の資金については、販売会社の固有資産とは分別して「顧客分別金信託」の形で受託会社に信託しております。 したがって、販売会社の破綻等がお客様の資金に影響を及ぼすことはありません。
■委託会社(運用会社)
お客様から集められた資金は、委託会社の手元には止まらず、全て受託会社に信託されます。したがって、委託会社の破綻等がお客様の資金に影響を及ぼすことはありません。なお、委託会社が破綻した場合は、他の委託会社が当該運用を引継ぐか、繰上償還されて償還金が支払われることになります。
■受託会社(信託銀行)
受託会社に信託されたお客様の資金は信託財産として、受託会社の固有財産とは分別されます。したがって、受託会社の破綻等がお客様の資金に影響を及ぼすことはありません。なお、受託会社が破綻した場合は、他の受託会社が信託業務を引継ぐか、繰上償還されて償還金が支払われることになります。
最終更新日:2022年7月21日
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