保有銘柄が公開買付け(TOB)の対象になりました。どうすればいいですか。
Q
保有銘柄が公開買付け(TOB)の対象になりました。どうすればいいですか。
A
公開買付け(TOB)の対象になった場合、お客様は下記の対応が可能です。
⑴株式公開買付(TOB)に応募する
応募する場合は、公開買付代理人への株式移管が必要です。
NISA株は移管できないため、課税口座への払い出しが必要です。
※非課税ではなくなり、払い出した日の終値が取得単価となります。
※出庫手数料は1銘柄につき1,100円です。(上限11,000円/回)
⑵市場で売却する
市場での売却も可能です。
⑶何もしない
TOB成立後に上場廃止になる場合
▷通常、一部の上位株主(公開買付者及び公開買い付け者の親会社)、当該発行会社に
強制的に取得され、株主にその対価として金銭が支払われます。
※一般的に支払い日は上場廃止の2~3か月後になります。
TOB成立後に上場廃止にならない場合
一部のみの買付で上場が維持されることがごくまれにございます。
※対象銘柄の予定については、各銘柄のHP(IR情報)をご確認いただくか、
または信託銀行にてお問い合わせください。
【留意事項】
当社でどの手続きが最適であるかの助言等は行っておりません。
保有銘柄のHP(IR情報)または信託銀行に公式な情報をお問い合わせのうえ、お客様がご判断ください。
【関連FAQ】
最終更新日:2025年2月26日
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