公開買付け(TOB)に応募したら、確定申告はどうしたらいいですか。また応募せず、金銭交付があった際は?

Q

公開買付け(TOB)に応募したら、確定申告はどうしたらいいですか。また応募せず、金銭交付があった際は?

A

■公開買付け(TOB)に参加した場合

▷通常の市場売却と同様に、申告分離課税が適用されます。

<特定口座の場合>

応募先の証券会社で売却した扱いとなり、特定口座内で損益通算されます。

※特定口座が適用されるかにつきましては、公開買付(TOB)の手続きをされた証券会社にお問合せください。

<一般口座の場合>

ご自身で上場株式等の譲渡益税として確定申告を行ってください。

※確定申告の方法は所轄の税務署にご確認ください。

■公開買付け(TOB)に参加せず、上場廃止後金銭交付があった場合

原則、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができないため、お客様自身で確定申告が必要です。

手続き方法につきましては、所轄の税務署に必ずご確認いただきますようお願いいたします。

【関連FAQ】

▶TOBに申し込みしたいんですが、どうしたらいいですか?

最終更新日:2023年11月20日

上記Q&Aは参考になりましたか?