売買やコーポレートアクション(株式分割や併合等)がないにもかかわらず、平均取得単価が下がったのはなぜですか?

Q

売買やコーポレートアクション(株式分割や併合等)がないにもかかわらず、平均取得単価が下がったのはなぜですか?

A
特定口座(特定預り)の株式において、資本の払い戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合は、以下のとおり、特定口座での取得単価が調整されます。 資本の払い戻しがあった日(配当支払の効力発生日)において保有している株式がある場合、所得税法施行令第114条の規定に基づき、純資産減少割合に応じて資本の払い戻しに相当する額について、株式の取得価額を修正(減額)しなければならないこととされています。 例えば、取得単価1,000円、保有株式100株の株式が、資本剰余金を原資とする剰余金の配当を実施したと仮定します。その際の純資産減少割合を0.2とした場合、以下のように取得単価が調整されます。 【計算式】 { 取得単価1,000円 ×( 1 - 純資産減少割合0.2 )× 権利株数100株 } ÷ 権利株数100株 ≒ 修正後取得単価800円(小数点以下切上げ) 最終更新日:2024年3月19日
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