資本剰余金を原資とする配当が支払われた場合の対応について教えてください
Q
資本剰余金を原資とする配当が支払われた場合の対応について教えてください
A
資本剰余金を原資とする剰余金の配当金が行われた場合、税法に基づき、該当株式の「取得価額の調整」と「みなし譲渡損益の計算」が必要 となります。
当社での対応は下記のとおりです。
・特定口座で保有、配当金受取方法が「株式数比例配分方式」の場合
取得単価の修正ならびにみなし譲渡損益の計算を当社でおこないます。
・特定口座で保有、配当金受取方法が「株式数比例配分方式」以外の場合
取得単価の修正は当社でおこないますが、みなし譲渡損益はお客様ご自身で計算をおこないます。
・一般口座で保有
取得単価の修正ならびにみなし譲渡損益ともお客様ご自身で計算をおこないます。
・NISA口座で保有
取得単価の修正はおこなわれません。また、みなし譲渡損益はないものとされます。
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
最終更新日:2024年3月22日
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