配当金受取方式が変更できません。なぜですか?
Q
配当金受取方式が変更できません。なぜですか?
A
株式数比例配分方式(証券口座での受取)へ変更できない通知があった場合は、
株主名簿管理人である信託銀行等で特別口座が開設されている可能性がございます。
※2009年の株券電子化 に伴い、上場会社の株券を証券会社を通じて証券保管振替機構に
預託されなかった株主さまの権利を保全するため、発行会社によって自動的に開設されています。
特別口座を閉鎖することで株式数比例配分方式へ変更いただけます。
※特別口座に株式等がある場合は、株式数比例配分方式の取り扱いがある証券会社への移管手続きが必要です。
お手続き方法につきましては、特別口座を管理している株主名簿管理人(信託銀行等)へお問い合わせください。
また、特別口座がどこで開設されているのか調べる場合は以下をご確認ください。
1.開設されている特別口座に心当たりがある場合
現在保有している株式以外の銘柄で、配当金のお知らせが届いていたり、
保有株数以上(単元未満株等)の配当金を受け取っている等、
銘柄にお心当たりがある場合は、株主名簿管理人(信託銀行等)にて照会いただき、
該当口座の閉鎖手続きを行うことで株式数比例配分方式へ変更いただけます。
※信託銀行等の問い合わせ先が不明な場合はお調べいたしますのでカスタマーサポートまでお問い合わせください。
2.心当たりがない場合
証券保管振替機構(ほふり)にて開示請求を行えますが、手数料を頂戴いたします。
※当社手数料2,200円(税込)/1回につき
開示請求をご希望の場合は、書面を郵送いたしますのでお電話またはメールにてお問い合わせください。