旧NISA口座で保有している銘柄の非課税保有期間が終了したらどうなりますか?

Q

旧NISA口座で保有している銘柄の非課税保有期間が終了したらどうなりますか?

A

2023年以前にNISAで購入した株式や投資信託は、新NISA制度へロールオーバーすることができません。

そのため、非課税保有期間が終了する年の最終取引日の終値で課税口座(特定口座または一般口座)へ払い出されます。

課税口座に入ると、配当金や売買益等については課税対象になります。

(例)2021年に買付したNISA株式

⇒税務上の年内取引最終日2025年12月26日の大引け時点で保有していた場合、12月30日の終値で課税口座へ払い出されます。

(投資信託は商品ごとに年内取引最終日が異なりますので当社ホームページにてご確認ください)

NISA預かりの株・投資信託として売却をする場合は、非課税保有期間内にお取引いただく必要がございます。

※2024年以降にNISA口座で買付された上場株式・投資信託等の非課税保有期間は、無期限(恒久化)となります。

また、課税口座へ払い出し後に売却をする場合、非課税保有期間終了時点の価格によって売却後に支払う税金に差が生じます。

例)旧NISAで10万円で買付した

①12万円で課税口座に払い出され、15万円で売却した場合

15万円ー12万円=3万円より

売却益の3万円が課税対象となります。

②8万円で課税口座に払い出され、15万円で売却した場合

15万円ー8万円=7万円より

売却益の7万円が課税対象になります。

上記のように、同じ15万円で売却しても、払い出しされた際の価格によって、課税対象金額に差が生じます。

上記Q&Aは参考になりましたか?