信用取引での受取配当は、税務上どのような取扱いになりますか?
Q
信用取引での受取配当は、税務上どのような取扱いになりますか?
A
信用取引での配当は「配当落調整額」といい、売り方が買い方に支払うものになるため、税法上、配当所得には区分されません。
買建(受取)の場合は「益金」、売建(支払)の場合は「損金」として譲渡益税の対象となります(配当落調整額はお預り金より授受されます)。
※預り金により授受できない場合は、ご入金の請求を行う場合もあります。
※制度信用、一般信用とも同様の取扱いになります。
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最終更新日:2025年10月9日
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