配当金(分配金)と株式譲渡損の年間損益通算について教えてください。

Q

配当金(分配金)と株式譲渡損の年間損益通算について教えてください。

A

特定口座を開設され、かつ源泉徴収ありを選択されていますと、配当金受取方式が「株式数比例配分方式」のお客様は年間の累計損益がマイナスの場合、譲渡損の額を上限に配当金の税金(所得税、住民税)が証券口座に年明けの第二営業日(予定)に還付されます。

【関連FAQ】

▷年間の累計損益がマイナスだった場合、配当金の税金は還付されますか?

最終更新日:2022年4月8日

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