実質的支配者とは何ですか?

Q

実質的支配者とは何ですか?

A

法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。

【資本多数決法人の場合】

(株式会社、投資法人、SPC 等)

法人の議決権総数の25%を超える議決権を有する方の全員が対象です。

ただし、議決権総数のの50%超を保有している方がいらっしゃる場合は、その方のみとなります。

また、25%超の議決権を保有する方が存在しない場合は、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人が実質的支配者に該当いたします。

【資本多数決法人以外の法人の場合】

(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、NPO 法人、持分会社等)

法人の収益配当又は財産分配受領権を25%を超えて保有する方。

出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方。

の全員が対象です。

上記に該当する方がいない場合は、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人が実質的支配者に該当します。

2016年10月施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正により、新規口座開設時や取引責任者の変更時に、実質的支配者申告書により必ず実質的支配者を申告する必要があります。

実質的支配者の登録・変更方法はこちら(画像付き)

※新たに登録される方の本人確認書類のアップロードが必要です。

最終更新日:2023年7月31日

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